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刑法35条|法令行為・正当業務行為と違法性

法令又は正当な業務による行為を罰しないと定めます。職務や業務に関係しているだけで免責されるのではなく、権限、目的、方法、必要性を確認します。

更新日: 2026年10月23日

条文

刑法35条

法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

条文の読み方と具体例

法令による行為では、具体的な法令上の権限や義務に従う行為かを確認します。職務の名前だけで正当化されるのではなく、権限の範囲と手続、実際の行為が対応しているかが重要です。 正当な業務による行為でも、社会的に認められる業務の内容と、その実施方法を検討します。医療や競技等では、目的、本人の承諾、専門的な注意、危険の程度など、場面に応じた事情を具体的に整理します。 35条は、構成要件に該当し得る行為について違法性が阻却されるかを考える出発点です。初めから犯罪の要件に当たらない場合と、要件に当たるが正当化される場合を分けます。 例えば業務上必要という理由だけで他人に害を与えることはできません。適法な目的があっても、方法が必要な範囲を超えていないかを検討し、承諾や正当防衛等の別の根拠との関係も整理します。

確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月23日