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会社法330条の解説|株式会社と役員等との関係

会社法330条により、会社と役員・会計監査人の関係には委任の規定が適用されます。善管注意義務への接続と、報酬・解任などの会社法上の特則を説明します。

更新日: 2026年10月25日

条文

会社法330条

株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

条文の読み方と具体例

330条は、株式会社と役員及び会計監査人との関係に、民法の委任に関する規定を適用する入口です。役員の選任決議と本人の就任承諾により成立する関係を前提に、会社の事務を適切に処理する義務などを理解します。会社の指揮命令の下で働く労働者との雇用関係と、当然に同一になるわけではありません。 民法644条の善管注意義務などが基本となりますが、会社法には取締役の忠実義務、競業・利益相反取引、報酬、責任に関する特則があります。委任の規定を適用するからといって、会社法の独自の機関規律を飛ばすことはできません。 例えば、A社取締役Bが重要な取引の調査をせず、会社に損害を生じさせた場面では、具体的にどの職務上の注意義務を負っていたかを示し、423条の責任の要件と結び付けます。「委任だから無償」「委任だからいつでも理由なく解任できて損害賠償も不要」といった一括りの説明は避けます。報酬や解任には会社法上の条文を別に確認します。 本条は会計監査人にも明文で及びますが、会計監査人を会社法上の役員そのものと定義しているわけではありません。確認問題:330条から、会計監査人も必ず取締役会の構成員になるといえるか。答え:いえません。関係に適用される契約法上の規律を示す条文です。

e-Gov法令検索の掲載条文と照合しています。旧法の教材・判例は適用時点を分けて確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月25日