第三者所有物没収事件
所有者への告知と防御の機会
最初に押さえること
事案:関税法違反事件で、被告人以外の第三者が所有する貨物についても没収が言い渡されました。当時はその所有者に告知・弁解・防御の機会を保障する手続の規定がありませんでした。被告人が没収の違憲性を上告理由として争った事案です。 争点:第三者の所有物を手続保障なしに没収することが憲法31条・29条に反しないか、他人の所有物であっても被告人が違憲を主張して上告できるかが問題となりました。 判断:最高裁は、所有者に何ら告知・弁解・防御の機会を与えず所有権を奪う没収は、適正な手続を欠き財産権を侵害するとしました。被告人も自己への付加刑であること等から上告できるとし、原判決と第一審判決を破棄して自判しました。第三者所有貨物の没収は維持しませんでした。 理由:没収は被告人への付加刑の形であっても第三者の所有権を奪います。不利益が及ぶ所有者本人に防御機会が必要であり、事後の権利救済があるかとは別の問題です。被告人にも占有や使用収益、第三者からの請求等の利害があることを踏まえています。
このページの目次
何が起きたか
関税法違反事件で、被告人以外の第三者が所有する貨物についても没収が言い渡されました。当時はその所有者に告知・弁解・防御の機会を保障する手続の規定がありませんでした。被告人が没収の違憲性を上告理由として争った事案です。
争点
第三者の所有物を手続保障なしに没収することが憲法31条・29条に反しないか、他人の所有物であっても被告人が違憲を主張して上告できるかが問題となりました。
裁判所の判断
最高裁は、所有者に何ら告知・弁解・防御の機会を与えず所有権を奪う没収は、適正な手続を欠き財産権を侵害するとしました。被告人も自己への付加刑であること等から上告できるとし、原判決と第一審判決を破棄して自判しました。第三者所有貨物の没収は維持しませんでした。
裁判所の判断と理由
没収は被告人への付加刑の形であっても第三者の所有権を奪います。不利益が及ぶ所有者本人に防御機会が必要であり、事後の権利救済があるかとは別の問題です。被告人にも占有や使用収益、第三者からの請求等の利害があることを踏まえています。
当てはまる範囲と限界
第三者所有物の没収を、手続の有無にかかわらず永久に全面禁止したと理解しないようにします。本件の中心は当時の告知・弁解・防御の機会の欠如です。主文では被告人所有の船舶の換価代金は没収されており、没収が全てなくなったという要約も誤りです。物ごとの所有者を確認します。
現行法との関係
現在の具体的な没収手続は、第三者所有物の没収に関する法令等を別途確認する必要があります。本頁は1962年判決の当時の制度と憲法上の判断を説明しており、現在も一切の参加手続がないという説明ではありません。
類似事例で考える
誰の財産にどの不利益が及ぶか、いつどの防御機会が必要かを示します。所有者自身の保障と、被告人が違憲を主張できる理由を分けて論じます。
確認問題
事後に返還請求等をする余地があれば、所有者への事前の手続保障の問題は全て解消しますか。
解答・解説:いいえ。本判決は第三者への告知・弁解・防御の機会と事後救済を別の問題として扱います。
出典と編集情報
更新日:2026年10月28日 / 資料確認日:2026年10月28日