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民事訴訟法146条|反訴の関連性・時期・管轄

被告が独立した請求を提起する反訴について、本訴又は防御方法との関連性、提起できる時点、管轄と著しい遅滞の制限を確認します。

更新日: 2026年10月28日

条文

民事訴訟法 第146条

(反訴) 第百四十六条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。 二反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。 2 本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。 3 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。 4 反訴については、訴えに関する規定による。

条文の読み方と具体例

【防御ではなく訴え】反訴は被告自身の請求について判決を求める訴えです。本訴に理由がないと争うことや相殺の抗弁とは別です。被告への支払を命じる判決が必要なら、求める救済を請求の趣旨で特定します。 【原則と例外】1項本文では、本訴の目的である請求又は防御方法と関連する請求について、口頭弁論終結までに、本訴の係属裁判所へ提起できます。ただし他の裁判所の専属管轄と著しい手続遅滞の問題があります。合意管轄はただし書1号の括弧書きを、知的財産事件の専属管轄は2項の特則を読みます。国際裁判管轄がないときの3項も独立に検討します。 【学習用設例】売買代金の本訴で、被告が同じ売買の不履行による損害賠償を求めるなら関連性を説明しやすくなります。それでも、終結時点、管轄、遅滞の有無を省略してよいわけではありません。 【他の条文へ】控訴審では300条の同意等の特則があるため、146条だけで終えません。確認問題:関連性がある反訴は、いつでもどの裁判所でも提起できるか。答え:できず、時期・管轄・遅滞等の条件を確認します。

2026年10月28日時点の施行版で確認。出典の法令には未施行の改正が表示されることがあるため、適用する時点を確認してください。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日