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民事訴訟法110条|公示送達の要件と二回目以降の扱い
住所等が不明な場合や外国送達の困難等、公示送達の各要件を整理します。職権による手続と効力・欠席時の扱いも区別して確認します。
条文
民事訴訟法 第110条
(公示送達の要件) 第百十条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。 一当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。) 二第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合 三外国においてすべき書類の送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合 四第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合 2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。 3 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
条文の読み方と具体例
【各号の要件】1項は送達場所が知れない場合等を列挙しています。1号には109条の2による送達ができる場合の除外もあり、住所不明という言葉だけで処理しません。外国送達については3号と4号の異なる場面を確認します。 【申立てと職権】原則は申立てによる公示送達です。2項は遅滞を避ける必要がある場合の裁判所の命令、3項は同一当事者への二回目以降の職権による扱いを定めます。ただし3項ただし書の例外も読みます。 【独自設例】相手が私的な連絡に返信しなくても住所や勤務先が分かる場合、そのまま1号には当たりません。送達場所の調査と、適用可能な他の送達方法を具体的に検討します。 【確認問題】公示送達で被告が欠席すれば擬制自白が当然成立するか。解答:159条3項ただし書を確認します。110条の要件、111条・112条の方法や効力、欠席時の事実認定は別の問いです。
2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日