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刑事訴訟法89条|権利保釈と六つの除外事由
保釈請求があった場合に許可を要する原則と、罪の重さ・罪証隠滅など六つの除外事由を確認します。90条の裁量保釈との関係も整理します。
条文
刑事訴訟法 第89条
第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。 一被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。 二被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 三被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。 四被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 五被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 六被告人の氏名又は住居が分からないとき。
条文の読み方と具体例
【原則を読む】保釈請求があったときは、各号に当たる場合を除き、裁判所は許さなければなりません。「裁判所の気分で決まる」という制度ではありません。対象は勾留されている被告人であり、起訴前の被疑者に保釈を認める条文ではありません。 【除外事由を特定する】1号から3号は罪の法定刑や前の有罪宣告、常習性を含む条件、4号は罪証隠滅を疑う相当な理由、5号は関係者等への加害・畏怖行為を疑う相当な理由、6号は氏名又は住居が分からない場合です。単に「重い事件」「住所が不安」という印象で済ませず、号の文言と事実を結び付けます。 【設例】関係者への接触のおそれを理由に4号が問題となる場合、誰にどのような働きかけが可能か、資料がどこまで確保されているか等を検討します。抽象的な可能性だけと、疑うに足りる相当な理由を区別します。 【90条へ進む】89条の除外事由に該当しても、裁量保釈が一律に禁止されるわけではありません。危険と拘束継続の不利益を90条で検討します。確認問題:89条の原則から外れれば保釈の検討は終わるか。答え:終わらず、90条の検討が残ります。
2026年10月28日時点の施行版で確認。出典の法令には未施行の改正が表示されることがあるため、適用する時点を確認してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日