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刑事訴訟法39条|弁護人との接見交通と接見指定
身体拘束中の被疑者・被告人と弁護人等の秘密交通を確認し、起訴前の接見指定について、必要性と防御準備を不当に制限しない限界を読みます。
条文
刑事訴訟法 第39条
第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
条文の読み方と具体例
【1項の原則】身体拘束を受ける被疑者・被告人は、弁護人等と立会人なしに接見し、書類や物の授受をすることができます。捜査への対応や防御の準備について秘密を保って相談する機会を保障する規律です。一般の家族との面会と同じ要件で説明しません。 【2項と3項を区別】危険な物の授受等を防ぐ必要な措置の規律と、捜査のため必要な場合の接見指定は別です。3項の指定は公訴提起前に限られ、その日時・場所・時間に関するもので、防御準備をする権利を不当に制限してはなりません。 【独自設例】取調べ中であることだけを理由に、弁護人との最初の相談を繰り返し延期する場合、指定の必要性と防御上の不利益を具体的に確認します。条文が指定を認めることと、個々の指定が適法であることは異なります。 【確認問題】起訴後も捜査機関が3項で接見を指定できるか。解答:3項は公訴提起前に限ります。誰のどの段階の処分かを確認してください。
2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日