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刑事訴訟法316条の2|公判前整理手続への付手続
第一回公判期日前に争点・証拠を整理する目的、請求又は職権による付手続、事前の意見聴取と手続の方法を確認します。
条文
刑事訴訟法 第316条の2
第三百十六条の二 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。 前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
条文の読み方と具体例
【目的と時期】充実した公判審理を継続的・計画的かつ迅速に行うため必要がある場合に、第一回公判期日前の公判準備として利用します。事件の争点と証拠を整理する制度であり、ここで本案の有罪判断を先に確定する制度ではありません。 【主体と裁判】検察官、被告人又は弁護人の請求により、又は職権で、裁判所が決定により付することができます。2項は付手続の決定や請求却下の決定の前に、規則に従った意見聴取を求めています。 【独自設例】多数の証人が予定される事件で、犯人性と正当防衛のどちらが争われるかが不明な場合、主張と証拠の対応、開示、尋問予定を整理する必要が生じます。3項は関係人の出頭・陳述や書面提出による方法を定めます。 【確認問題】整理を終えた後は証拠請求を無制限に追加できるか。解答:316条の32の制限と例外を確認します。付手続の入口だけで、その後の手続全体を説明しないようにします。
2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日