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刑事訴訟法110条|差押状・捜索状の呈示
令状による処分の根拠と範囲を、処分を受ける者に示す規定です。令状の存在、呈示、実際の執行範囲を分けて読みます。
更新日: 2026年10月28日
条文
刑事訴訟法 第110条
第百十条 差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
条文の読み方と具体例
【条文の原則】差押状又は捜索状は、処分を受ける者に示さなければなりません。令状の存在だけでなく、どの根拠と範囲で処分を受けるかを確かめる機会に関わります。捜査機関の執行では222条の準用も確認します。 【三つの問い】令状が適法に発付されたか、呈示等の執行手続が適法か、実際に捜した場所や取得した物が範囲内かは別です。一つが確認できたから残りも問題がなくなるという関係ではありません。 【独自設例】警察手帳だけを示して事務所の机を捜索した場合、身分の表示と110条の令状呈示を区別します。現場で先行した立入りや保全措置があるなら、その行為の必要性と具体的な順序も別途検討します。 【確認問題】呈示義務違反があれば証拠は常に排除されるか。解答:執行の適法性と証拠排除は別の判断です。違法の程度や証拠排除の判断枠組みを確認します。
2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日