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会社法339条の解説|解任の効力と損害賠償を分ける

会社法339条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。

更新日: 2026年10月24日

条文

会社法339条

役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

条文の読み方と具体例

役員と会計監査人は、いつでも株主総会の決議で解任できます。第2項は、正当な理由がない解任について、解任された者による会社への損害賠償請求を認めます。正当理由の有無は損害賠償に関わり、解任自体を当然に無効にする要件と混同してはいけません。 任期途中の取締役を業績方針の対立から交代させる例では、解任決議の手続・決議要件を確認した後、正当理由と失われた報酬等の損害を検討します。監査役等の解任は第309条2項の特別決議の対象になるなど、役員の種類により必要な決議が異なります。 代表取締役という地位の解職と、取締役という地位の解任も別問題です。解任に関する訴えの規定は第854条以下で確認します。確認問題:正当な理由を欠く解任は全て無効になるか。答え:第339条2項は損害賠償の規定であり、決議の効力と賠償責任を分けて判断します。

2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月24日