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判例解説

有責配偶者からの離婚請求|長期別居と相手方への苛酷さ

婚姻破綻について責任のある配偶者が離婚を求めました。有責配偶者の請求でも、相当長期の別居、未成熟子がいないことなどの事情の下では、著しく社会正義に反する特段の事情がない限り、その一事だけで排斥できないとされました。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
1987年9月2日
出典
民集 第41巻6号1423頁
事件番号・裁判種別
昭和61(オ)260・判決

何が起きたか

婚姻破綻について責任のある配偶者が離婚を求めました。長期間の別居と未成熟子がいないことなどを踏まえ、責任があるという理由だけで請求を排斥すべきかが争点です。

  • 同居期間等と対比した長期別居
  • 未成熟子や相手方への影響

何が問題になったか

長期間の別居と未成熟子がいないことなどを踏まえ、責任があるという理由だけで請求を排斥すべきかが争点です。

裁判所の判断と理由

有責配偶者の請求でも、相当長期の別居、未成熟子がいないことなどの事情の下では、著しく社会正義に反する特段の事情がない限り、その一事だけで排斥できないとされました。

別居期間を機械的な年数で区切るのではなく、年齢や同居期間との対比、相手方が離婚で置かれる精神的・社会的・経済的状態を評価します。本件では36年の別居等がありました。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

長く別居すれば常に離婚できるという判決ではありません。未成熟子や相手方への極めて苛酷な結果等を無視しないことが必要です。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

離婚により相手方が極めて苛酷な経済状態に置かれる具体的事情がある場合、何を検討しますか。

請求の認容が著しく社会正義に反する特段の事情に当たるかを検討します。別居期間だけで結論を出しません。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「同居期間等と対比した長期別居」です。次に「未成熟子や相手方への影響」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

有責配偶者からの離婚請求について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

有責配偶者からの離婚請求で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:離婚により相手方が極めて苛酷な経済状態に置かれる具体的事情がある場合、何を検討しますか。

次に学ぶこと