何が起きたか
建物賃貸借が終了した後、まだ建物が明け渡されていない段階の敷金返還請求権が問題となりました。敷金がいつまで、どの債権を担保するかが重要です。
- 契約終了後も明渡しが未了であること
- 明渡しまでの債務を控除する担保機能
何が問題になったか
敷金がいつまで、どの債権を担保するかが重要です。
裁判所の判断と理由
敷金は明渡しまでに生じる賃貸借上の債権を担保し、明渡し完了時に未払債務等を控除した残額について具体的な返還請求権が生じるとされました。
契約の終了と目的物の返還は別の出来事です。返還が遅れれば賃料相当損害金等が生じるため、終了時点の敷金全額をそのまま確定した返還額と扱わない構造です。
判決本文・裁判要旨で確かめる
裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。
この判例が当てはまる範囲
現行民法622条の2にも敷金の返還を定める規定があります。旧判決の転付命令等の判断を現在の制度へ用いる際は、現行法と対象となる請求権を確認します。
事実を変えて考える
以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。
明渡しが完了したが未払賃料が残る場合、敷金は全額返還されますか。
担保される未払賃料等を控除し、残額がある場合に返還額を考えます。明渡しの完了だけで未払債務が消えるわけではありません。
答案・学習での使い方
検討の出発点は「契約終了後も明渡しが未了であること」です。次に「明渡しまでの債務を控除する担保機能」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。