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判例解説

名板貸責任と重過失|営業主を誤認した相手方の保護

自分の名を使わせた営業について、取引相手が名板貸人を営業主と誤認し、責任を追及しました。名板貸人を営業主と誤認するについて重大な過失がある相手方に対しては、旧商法23条の名板貸責任を負わないとされました。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
1966年1月27日
出典
民集 第20巻1号111頁
事件番号・裁判種別
昭和38(オ)236・判決

何が起きたか

自分の名を使わせた営業について、取引相手が名板貸人を営業主と誤認し、責任を追及しました。その誤認に重大な過失があった場合の保護が争点です。

  • 名義人を営業主と誤認したこと
  • その誤認に重大な過失があること

何が問題になったか

その誤認に重大な過失があった場合の保護が争点です。

裁判所の判断と理由

名板貸人を営業主と誤認するについて重大な過失がある相手方に対しては、旧商法23条の名板貸責任を負わないとされました。

外観を作った側の責任を認める制度でも、相手方の信頼が無条件に保護されるわけではありません。実際に誰を営業主と考え、何を調べ、見落としの程度がどうだったかを確認します。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

現在は商法14条や会社法9条との関係を確認します。軽い不注意と重過失を同じに扱わず、本人の取引責任や代理の問題とも区別します。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

名義と実際の営業主が違うことを示す明白な事情を相手方が見落としていた場合、何を評価しますか。

誤認についての過失が重大といえるかを評価します。名義使用の許諾だけでなく、相手方の信頼の状況も検討します。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「名義人を営業主と誤認したこと」です。次に「その誤認に重大な過失があること」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

名板貸責任と重過失について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

名板貸責任と重過失で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:名義と実際の営業主が違うことを示す明白な事情を相手方が見落としていた場合、何を評価しますか。

次に学ぶこと