何が起きたか
無権代理行為をした者が、他の相続人とともに本人を相続しました。無権代理人の相続分に相当する部分だけでも取引が当然に有効となるかが争われました。
- 無権代理人を含む共同相続
- 全員による追認がないこと
何が問題になったか
無権代理人の相続分に相当する部分だけでも取引が当然に有効となるかが争われました。
裁判所の判断と理由
共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分についても行為が当然に有効となるわけではありません。
追認権は、相続分に応じて取引の効果を細かく分けるだけの権利としては扱われません。無権代理人が一人含まれることから、他の相続人の追認の判断まで奪えない点に注意します。
判決本文・裁判要旨で確かめる
裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。
この判例が当てはまる範囲
相続分を引き受けたことと、無権代理行為の効果がその割合で発生することを混同しません。全員の追認がある場合は別に検討します。
事実を変えて考える
以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。
共同相続人全員が同じ無権代理行為を追認した場合にも、本判決は効力を否定しますか。
否定しません。本判決は全員の追認がないのに一部だけ当然に有効とする考えを否定したものです。
答案・学習での使い方
検討の出発点は「無権代理人を含む共同相続」です。次に「全員による追認がないこと」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。