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判例解説

無断転貸と証明責任|背信性を否定する事情は誰が示すか

賃貸人が無断転貸を理由に解除し、賃借人側が背信行為と認めるに足りない特段の事情があると主張しました。無断転貸を背信行為と認めるに足りない特段の事情は、賃借人が主張・立証すべきものとされました。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
1966年1月27日
出典
民集 第20巻1号136頁
事件番号・裁判種別
昭和40(オ)163・判決

何が起きたか

賃貸人が無断転貸を理由に解除し、賃借人側が背信行為と認めるに足りない特段の事情があると主張しました。その事情を誰が主張・立証するかが問題です。

  • 無断転貸に基づく解除
  • 背信性を否定する特段の事情の存否

何が問題になったか

その事情を誰が主張・立証するかが問題です。

裁判所の判断と理由

無断転貸を背信行為と認めるに足りない特段の事情は、賃借人が主張・立証すべきものとされました。

解除の要件を示すことと、判例上の例外を基礎付けることを分けます。事情が不明なときに、どちらが不利益を受けるかという証明責任の問題です。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

賃借人の主張があるだけで例外が認められるのではありません。転貸の関係、使い方、賃貸人への影響などを具体的な証拠と結び付けます。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

例外事情の存在が審理の結果も不明だった場合、誰がその点の不利益を負いますか。

特段の事情について主張・立証責任を負う賃借人側です。ただし、解除の他の要件とは区別して判断します。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「無断転貸に基づく解除」です。次に「背信性を否定する特段の事情の存否」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

無断転貸と証明責任について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

無断転貸と証明責任で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:例外事情の存在が審理の結果も不明だった場合、誰がその点の不利益を負いますか。

次に学ぶこと