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判例解説

夫婦同氏制大法廷判決(2015年)|制度の合憲性と立法政策

婚姻に際して夫又は妻の氏を選ぶ民法750条について、改姓による不利益等を理由に国家賠償が求められました。2015年大法廷判決の多数意見は、民法750条を憲法13条、14条1項、24条に違反しないとしました。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
2015年12月16日
出典
民集 第69巻8号2586頁
事件番号・裁判種別
平成26(オ)1023・判決

何が起きたか

婚姻に際して夫又は妻の氏を選ぶ民法750条について、改姓による不利益等を理由に国家賠償が求められました。選択的夫婦別氏制度の是非と、現行制度の合憲性は別の問いです。

  • 氏を選択する制度と改姓の不利益
  • 憲法上の審査と国会の制度選択の区別

何が問題になったか

選択的夫婦別氏制度の是非と、現行制度の合憲性は別の問いです。

裁判所の判断と理由

2015年大法廷判決の多数意見は、民法750条を憲法13条、14条1項、24条に違反しないとしました。

家族法制度全体、氏の機能、改姓する側の不利益、通称使用等を検討しています。合憲という判断は、制度が唯一最善であり変更が許されないという意味ではなく、立法政策上の議論と区別されます。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

多数意見と反対意見を混同せず、2015年の判決として特定します。その後の裁判や法改正の議論まで、この判決だけで決着済みと扱わないようにします。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

この判決は、夫婦同氏制以外の制度を国会が選ぶことを禁じていますか。

禁じていません。現行規定が憲法に違反するかという審査と、国会がどの制度を採用するかという政策判断を区別します。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「氏を選択する制度と改姓の不利益」です。次に「憲法上の審査と国会の制度選択の区別」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

夫婦同氏制大法廷判決(2015年)について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

夫婦同氏制大法廷判決(2015年)で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:この判決は、夫婦同氏制以外の制度を国会が選ぶことを禁じていますか。

次に学ぶこと