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判例解説

電通事件|過重労働と使用者責任・性格による減額

広告会社の労働者が長時間残業を続け、うつ病にり患して自死しました。本件では使用者の715条上の責任が肯定され、通常想定される個性の範囲内の性格等を、心因的要因として賠償額の減額に用いることはできないとされました。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2000年3月24日
出典
民集 第54巻3号1155頁
事件番号・裁判種別
平成10(オ)217・判決

何が起きたか

広告会社の労働者が長時間残業を続け、うつ病にり患して自死しました。上司は健康悪化に気付きながら業務量を適切に調整せず、会社の責任と賠償額の減額が争われました。

  • 過重労働と健康悪化を上司が認識していたこと
  • 業務量を調整する措置を取らなかったこと

何が問題になったか

上司は健康悪化に気付きながら業務量を適切に調整せず、会社の責任と賠償額の減額が争われました。

裁判所の判断と理由

本件では使用者の715条上の責任が肯定され、通常想定される個性の範囲内の性格等を、心因的要因として賠償額の減額に用いることはできないとされました。

時間の使い方を指導するだけで、期限や仕事量を変えなければ過重な状態は解消しません。性格の多様性を前提として仕事を管理すべきことと、損害をどのように分担させるかが問題になっています。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

性格や既往症がどんな場合も一切考慮できないという一般論ではありません。本判決が扱った通常想定される個性の範囲と、業務負担への対応を押さえます。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

会社が仕事量を調整せず、時間配分の指導だけをしていた点は、どのような意味を持ちますか。

期限内の業務遂行を求める状態が続き、実際の負担を減らす措置になっていない点が重要です。健康被害の防止へ実効的に対応したかを評価します。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「過重労働と健康悪化を上司が認識していたこと」です。次に「業務量を調整する措置を取らなかったこと」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

電通事件について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

電通事件で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:会社が仕事量を調整せず、時間配分の指導だけをしていた点は、どのような意味を持ちますか。

次に学ぶこと