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判例解説

代理権濫用の判例|権限内の行為と相手方の認識

代理人が、本人のためではなく自己又は第三者の利益を図って、代理権の範囲内の取引をしました。旧法下では、相手方が濫用の意図を知り又は知り得た場合に旧93条ただし書を類推し、本人に効果を帰属させないとされました。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
1967年4月20日
出典
民集 第21巻3号697頁
事件番号・裁判種別
昭和39(オ)1025・判決

何が起きたか

代理人が、本人のためではなく自己又は第三者の利益を図って、代理権の範囲内の取引をしました。その意図を知る相手方との間でも、本人を拘束するかが問題です。

  • 形式上は代理権の範囲内の行為
  • 相手方による濫用意図の認識可能性

何が問題になったか

その意図を知る相手方との間でも、本人を拘束するかが問題です。

裁判所の判断と理由

旧法下では、相手方が濫用の意図を知り又は知り得た場合に旧93条ただし書を類推し、本人に効果を帰属させないとされました。

代理権がない場合とは異なり、形式上は権限内です。だからこそ、代理人の内心の目的と、それを相手方が認識できた事情を分けて調べます。本人の利益にならなかったという結果だけでは足りません。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

現行法では代理権濫用を民法107条が定めています。旧法判例の根拠と現行条文を区別し、無権代理とみなす要件を現行規定で確認します。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

代理人に私的な目的があっても、相手方が知らず、知ることもできなかった場合はどうですか。

この判例の濫用による効果否定の要件を欠きます。現行107条でも相手方の認識又は認識可能性を確認します。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「形式上は代理権の範囲内の行為」です。次に「相手方による濫用意図の認識可能性」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

代理権濫用の判例について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

代理権濫用の判例で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:代理人に私的な目的があっても、相手方が知らず、知ることもできなかった場合はどうですか。

次に学ぶこと