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刑事訴訟法82条|勾留理由開示の請求者と失効
勾留中の本人に加え弁護人や一定の親族等が請求できる理由開示を解説します。保釈等により請求の効力が失われる場面も確認します。
更新日: 2026年10月28日
条文
刑事訴訟法 第82条
第八十二条 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
条文の読み方と具体例
【誰が請求できるか】1項は勾留中の被告人、2項は弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹その他利害関係人を規定します。本人以外が関与できる制度ですが、誰でも無条件に請求できるという意味ではありません。 【何を求めるか】開示の対象は勾留の理由です。有罪・無罪を確定する裁判や、当然に釈放を命ずる手続ではありません。公開法廷での告知・意見陳述は83条以下と併せて確認します。被疑者については207条の準用を確認します。 【独自設例】弁護人が請求した後に保釈された場合、3項は請求が効力を失うと定めます。理由が知りたいという希望だけで、身体拘束がなくなった後も同じ開示請求が当然に続くわけではありません。 【確認問題】理由開示を請求すれば取消しも請求したことになるか。解答:別です。身体拘束を解くための取消しや不服申立ては、それぞれの要件と手続を検討します。
2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日