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刑事訴訟法221条|遺留物・任意提出物の領置
捜査機関が遺留物や任意提出物を取得する領置の規定です。提出者、対象物、任意性を確認し、令状による差押えと区別します。
更新日: 2026年10月28日
条文
刑事訴訟法 第221条
第二百二十一条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
条文の読み方と具体例
【取得の根拠】221条は、被疑者その他の者が遺留した物と、所有者・所持者・保管者が任意に提出した物を領置できると定めます。捜査機関が強制的に物を取得する差押えとは、まず根拠を分けて検討します。 【任意性と提出者】形式的に提出書があるかだけでなく、提出を求めた際の説明、拘束・威迫の有無、提出者の立場、どの物を提出したかを確かめます。所持しているという事情だけから、あらゆる処分の適法性まで一括して決めません。 【独自設例】担当者が会社の端末を提出したとされる場合、担当者の管理状況や捜査機関の言動を確認します。端末を取得することと、取得後に別の方法で情報を収集することの根拠も区別します。 【確認問題】領置された物には還付の問題が生じないか。解答:生じます。222条の準用を含め、留置の必要がなくなった場合等の規律を確認します。
2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日