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刑事訴訟法123条|押収物の還付・仮還付と記録媒体
留置の必要がない押収物の還付、請求に基づく仮還付、一定の記録媒体に関する交付・複写の規律と意見聴取を読み分けます。
条文
刑事訴訟法 第123条
第百二十三条 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。 押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。 押収物が次の各号に掲げる記録媒体で留置の必要がないものである場合において、当該各号に定める者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該各号に定める者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。 一第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体差押えを受けた者 二電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体電磁的記録提供命令を受けた者 前三項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
条文の読み方と具体例
【1項と2項】留置の必要がない物は事件終結前でも還付しなければなりません。これとは別に、所有者・所持者・保管者・差出人の請求による仮還付があります。必要がなくなった場合の義務と、仮の返還の可否を混同しないようにします。 【記録媒体】3項は、所定の方法による電磁的記録の移転等がされた記録媒体について、留置の必要や媒体の所有者等との違いに応じた交付・複写の規律を設けます。媒体を誰へ返すかと、記録を利用する機会を誰に確保するかを分けて読みます。 【独自設例】押収端末が仕事に必要だとして返還を求められた場合、仕事への影響だけで決めず、留置の必要、返す対象、仮還付の可否を検討します。捜査段階への準用は222条を確認します。 【確認問題】捜査が続いていれば全押収物を最後まで留置できるか。解答:できません。個々の物の留置の必要を判断し、4項の意見聴取等の手続も確認します。
2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日